
居住専用建物内に収容の家財を対象とし、地震・噴火・津波を原因とする火災(およびその延焼、拡大損害)・損壊・埋没・流失によって家財が損害を受けた場合に保険金をお支払いします。
地震等により損害を受け、
損害の額がその家財の時価の
10%以上30%未満となった場合

地震等により損害を受け、
損害の額がその家財の時価の
30%以上80%未満となった場合

地震等により損害を受け、
損害の額がその家財の時価の
80%以上となった場合

(ご注意)大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令された場合には、当該地域に所在する家財については地震保険をご契約になれません
保険の目的を収容する建物が下記のいずれかに該当する場合、下記割引が適用されます。
| 割引名 | 割引率等 | 適用条件等(*または※をすべて満たした場合に割引適用されます。) |
|---|---|---|
| 建築年 割引 |
割引率 10% |
昭和56年6月1日以降に新築された建物であること 割引適用にあたっては、下記いずれかの資料をご提出ください。
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| 耐震等級 割引 |
耐震等級が1 →10% 耐震等級が2 →20% 耐震等級が3 →30% |
家財を収容する建物が、評価方法基準に規定する耐震等級(1〜3)または耐震診断による耐震等級の評価指針に定められた耐震等級(1〜3)を有すること 割引適用にあたっては下記いずれかの確認資料をご提出ください。
※[3]については保険始期が2011年7月1日以降であること。 |
| 免震建築物 割引 |
割引率 30% |
家財を収容する建物が免震建築物であること 割引適用にあたっては下記いずれかの確認資料をご提出ください。
※[1]については保険始期が2007年10月1日以降であること。 |
| 耐震診断 割引 |
割引率 10% |
対象建物が昭和56年6月1日に施行された改正建築基準法における耐震基準を満たすこと。 割引適用にあたっては、下記いずれかの資料をご提出ください。
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(注1)所管行政庁により作成された長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する長期優良住宅の認定を受けていることが確認できる書類をいいます。
(注2)登録住宅性能評価機関等により作成された耐震等級を確認できる書類をいいます。
(注3)上記(注1)の書類のみによる確認の場合、耐震等級割引は20%が適用されます。
(注4)登録住宅性能評価機関等により作成された免震建築物であることを確認できる書類をいいます。
※ 上記の割引を重複して適用することはできませんので、ご注意願います。
※ 上記の割引を適用する場合、確認資料のご提出をお願いいたします。(ご提出いただけない場合は、割引を適用することはできませんのでご注意願います。)
※ 上記に記載のないもので確認資料とできるかどうかにつきましては、代理店または弊社相談窓口までご相談ください。
※ 地震保険期間の中途で確認資料が提出された場合は、原則として、お客様から確認資料の提出があった日以降に対して割引が適用されます。
保険契約者、被保険者(補償を受けられる方)の故意もしくは重大な過失または法令違反による損害
地震等の際における紛失または盗難
戦争、内乱などによる事故
地震などが発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害 ・・・等
建物の構造(保険の対象が家財の場合は、家財を収容する建物の構造)と建物の所在地(都道府県)により決定されます。
※上記の内容は、地震保険をセットした場合に適用されます。