自賠責保険料

自賠責保険基礎知識

自賠責保険 保険金

死亡の場合
事故により被害者が死亡してしまった場合は、葬儀費、逸失利益、被害者本人の慰謝料および遺族の慰謝料の合計について支払限度額の範囲内で支払われます。

3,000万円

後遺障害の場合
事故により被害者が後遺障害を残した場合は、身体に残った障害の程度に応じた等級によって逸失利益および慰謝料の合計についてその等級ごとの支払限度額の範囲で支払われます。

神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残し、介護を要する後遺障害については、1級4,000万円、2級3,000万円、それ以外の後遺障害については、1級3,000万円から、14級75万円というように後遺障害はその様態に応じて等級が定められています。

傷害 を負った場合
事故により被害者が傷害を負った場合は、積極損害(治療に関する費用等)、休業損害および慰謝料の合計について支払限度額の範囲内で支払われます。

120万円

自賠責保険金が支払われない場合、減額される場合

自賠責保険は、無責事故に対しては支払われません。
無責事故とは、100%被害者の責任で発生した事故を云います。
車同士の交通事故は、通常、双方に過失があることが多く、一方の過失がまったくゼロであるというケースは多くありません。自賠責保険は、対人賠償を補償する保険ですので、賠償責任についてまったく責任のない場合(無責事故の場合)は、相手車両の自賠責保険金の被害者への支払い対象にはなりません。この場合、相手が付保している任意保険の自損事故保険金の対象となります。
ただし無責となる事故はほとんどありません。

自賠責保険 罰金と点数

自賠責保険の証明書をクルマやバイクに積んでいないと、それだけで30万円以下の罰金です。また、自賠責保険未加入の場合は、50万円の罰金または懲役1年以内の刑事罰、という非常に厳しい懲罰が科せられ、さらに道路交通法違反の点数が6点となり、ただちに免許停止処分となります。

保険証明書を必ず車やバイクに携帯することはもちろん、とくに車検のない250cc以下のバイクや原付バイクでは、自賠責保険の有効期限切れに気が付かないでうっかり乗り続ける、ということがないように十分注意しましょう。

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自賠責保険による政府の保障事業

1 政府の保障事業とは
加害者を特定できない「ひき逃げ事故」や、有効な自賠責保険・共済契約が締結されてない「無保険車」による事故の場合、自賠責保険・共済では被害者の救済は図れません。このため、国土交通省では自賠責保険料(共済掛金)の一部を使った「政府の保障事業」により、加害者に代わって被害者の受けた損害をてん補しています。

2 自賠責保険・共済との相違点
「政府の保障事業」によるてん補金は、自賠責保険・共済の支払基準に準じて支払われます。しかし、次のような点が自賠責保険・共済とは異なります。

請求できるのは被害者のみです。加害者から請求できません。
被害者に過失があれば過失割合に応じて損害額から差し引きます。

健康保険、労災保険などの社会保険からの給付を受けるべき場合、その金額は差し引いててん補します。 加害者からの支払いがあった場合、その全額は差し引いててん補します。 被害者へのてん補金については、政府が全額加害者に求償します。

請求

自賠責保険請求方法には、加害者から請求する方法(加害者請求)と被害者から請求する方法(被害者請求)があります。

加害者請求は、被害者に損害賠償金を支払ったうえで、その領収証、その他必要書類を添えて保険金の請求をする請求方法です。人身事故では多くの場合、加害者が治療費を支払います。加害者(及び加害者側保険会社)はこの加害者請求制度を使い治療費のうち120万円までを自賠責保険でまかないます。

被害者請求は、被害者が加害者の加入している損害保険会社等に直接、必要書類を添えて行う損害賠償の請求方法です。

被害者請求の制度を使うと有効な場合
相手方との示談交渉が過失割合の問題などでスムーズに進まないケースがあります。その場合は、この被害者請求の制度を使うことで、一部の補償を相手との示談が成立前に受け取ることが出来ます。  また、被害者側の過失が大きい場合、事故の相手側が治療費などの支払いを渋る場合があります。そのような場合も被害者請求をする場合があります。

自賠責保険の解約

●自賠責保険の解約は、保険の対象となる車が廃車になることが条件です。強制保険であるため、廃車を確認できる書類が必要になります。

<必要書類>
車検のあるお車の場合
1.自賠責保険承認請求書(用紙は保険会社に請求する。)
2.自賠責保険証明書
3. 廃車が確認できる書類
・ 抹消登録証明書、
解除事由証明書、
登録事項等証明書のいずれか
4. 保険契約者本人であることの確認書類(運転免許証、健康保険証、実印+印鑑証明書 等)

車検のないバイク・原動機付自転車 の場合
1.自賠責保険承認請求書(用紙は保険会社に請求する。)
2.自賠責保険証明書
3.廃車が確認できる書類
・ 軽自動車届出済証返納証明書、
軽自動車届出済証返納済確認書、
解除事由証明書、
軽自動車税廃車申告受付書のいずれか
4.保険契約者本人であることの確認書類(運転免許証、健康保険証、実印+印鑑証明書 等のいずれか)
5.保険標章(ステッカー)

自賠責保険証明書、ステッカーを紛失した場合は、保険会社に相談すると所定の手続きをすることで解約が可能です。

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